第1条 この実施要領は、装備本部において有償援助により調達する装備品等及び役務の契約並びに当該契約に係る輸送役務の契約に関する検査の実施に必要な手続及び評価の基準等を定めるものとする。

 (用語の意義)

第2条 この実施要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訓令 有償援助による調達の実施に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第18号をいう。)

(2) 物品管理官 物品管理法(昭和31年法律第113号)第8条第3項に規定する物品管理官及び同条第6項に規定する分任物品管理官をいう。

(3) 物品管理官等 物品管理官並びに国有財産及び役務に係る調達品等の調達を所掌する場合における幕僚長等をいう。

(4) 受領官 国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第1項に規定する部局等の長から国有財産に係る受領を命じられた者をいう。

(5) 合衆国政府 アメリカ合衆国政府をいう。

(6) 輸送役務終了確認官 合衆国政府による輸送役務及び輸送代行業者による輸送役務の終了を確認する受領検査官をいう。

   第2章 輸送代行業者の輸送役務の終了の確認

 (輸送役務の終了の確認事項)

第3条 輸送役務終了確認官は、輸送役務終了確認指令書(別記様式第1号)により輸送代行業者の輸送役務の終了の確認の指令(装備品等の国外搬出に係る輸送代行業者の輸送役務の終了の確認の指令を除く。)を受けた場合には、次の各号に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 輸送役務終了確認指令書に添付されているPACKING LIST(梱包一覧表)(別記様式第2号)に記載された梱包番号及び梱包数の照合

(2) 梱包の外観

 (判定基準)

第4条 輸送役務終了確認官は、前条の規定により確認を行った後、次の各号に定める基準に従い合格又は不合格の判定を行う。

(1) 未到着物品がある場合には、不合格とする。

(2) 異常がない場合には、合格とする。

(3) 梱包の外観に異常が認められるが、開梱するまでもなく梱包内には異常がないと判断される場合には、合格とする。

(4) 梱包の外観に異常が認められる場合においては、前号のとき以外は、輸送代行業者の立会いを求めて開梱し、梱包内の物品の品目、数量、外観上の損傷等を確認し、異常がないと判断されるときには合格、異常が認められるときには不合格とする。

 (輸送役務終了確認調書)

第5条 輸送役務終了確認官は、前条の規定により判定を行った場合には、輸送役務終了確認調書(別記様式第1号)を作成し、輸入課長に送付するものとする。この際次の各号に定める場合には、各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 前条第3号の規定により合格とした場合

 ア 梱包の状態を記載した書類

 イ 梱包内には異常がないと判断した理由を記載した書類

(2) 前条第4号の場合
    開梱の結果を記載した異常梱包調査報告書(別紙様式第3号)

 (国外搬出に係る輸送役務の終了の確認)

第6条 輸送役務終了確認官は、輸送役務終了確認指令書(別記様式第1号)により装備品等の国外搬出に係る輸送代行業者の輸送役務の終了の確認の指令を受けた場合には、当該装備品等を受領した者の署名のある書類により、当該輸送役務の終了の確認を行うものとする。この際の合否の判定基準は、当該書類に異常(梱包の外観に異常があり、開梱するまでもなく梱包内に明らかに異常があると判断される場合を含む。)又は未到着物品がある旨の記載があった場合には不合格、それ以外の場合には合格と判定の上、輸送役務終了確認調書(別記様式第1号)を作成し、輸入課長に送付するものとする。

   第3章 輸送代行業者の輸送役務に係る装備品等の受領検査

 (判定基準)

第7条 受領検査官は、検査指令書(別記様式第4号)により輸送代行業者の輸送役務に係る装備品等の受領検査の指令を受けた場合には、訓令第18条第4項の規定に基づき、装備品等と検査指令書を照合し、次の各号に定める基準により、その品目、数量、外観等を確認の上、保留と判定されないものを合格と判定する。

(1) 装備品等の品目が検査指令書の記載の品目と一致しているか否かを確認し、一致していない場合には、当該装備品等は保留とする。ただし、物品管理官等が検査指令書の記載の品目と代替可能であると認めた品目については合格とする。

(2) 装備品等に外観上損傷、発錆等の異常があるか否かを確認し、異常のある場合には、当該装備品等は保留とする。

(3) 合衆国政府の発行する技術指令書等において耐用期間が定められている装備品等については、その期間が経過しているか否かを確認し、経過しているもの又は近い将来経過するものは保留とする。

(4) 装備品等の数量が検査指令書の記載の数量と一致しているか否かを確認し、欠品、不足又は過剰がある場合には、当該装備品等の欠品、不足又は過剰の数量は保留とする。

 (保留物品の責任の判定)

第8条 受領検査官は、前条の規定により保留と判定した場合には、訓令第18条第6項の規定に基づき当該保留物品についてその原因が合衆国政府の責任によるものか否かを判断するものとし、その基準は、合衆国政府が当該物品を出荷する前にその原因が存在していたか否かによるものとする。

 (検査調書の作成及び送付)

第9条 受領検査官は、前2条に規定する受領検査を完了した場合には、検査調書(別紙様式第4号)を作成し、受領部隊等の物品管理官又は受領官を経由して輸入課長に送付するものとする。この場合において、検査対象物品の中に保留物品がある場合には、異常詳細報告書(別記様式第5号)(参考となる写真等を含む。)を添付するものとする。

   第4章 合衆国政府から提供された役務の受領検査

 (受領検査)

第10条 受領検査官は、検査指令書(別記様式第6号)により合衆国政府から提供された役務の受領検査の指令を受けた場合には、訓令第18条第5項の規定に基づき、合衆国政府から提供された役務の給付内容を示すもの若しくは役務の給付が完了した旨を示すもの又は役務の給付を受けた者から提出された役務の給付が完了した旨を示すものと検査指令書を照合し、合格又は保留の判定を行うものとする。

 (検査調書の作成及び送付)

第11条 受領検査官は、前条に規定する受領検査を完了した場合には、検査調書(別記様式第6号)を作成し、輸入課長に送付するものとする。

   第5章 合衆国政府の輸送役務に係る装備品等の輸送役務の終了の確認及び受領検査

 (輸送役務の終了の確認)

第12条 輸送役務終了確認官は、輸送役務終了確認指令書(別記様式第7号)により合衆国政府(合衆国政府と契約した輸送業者を含む。次条において同じ。)の輸送役務の終了の確認の指令を受けた場合には、第3条から第6条の規定に準じて手続を行うものとする。

 (受領検査)

第13条 受領検査官は、検査指令書(別記様式第4号)により合衆国政府の輸送役務に係る装備品等の受領検査の指令を受けた場合には、第7条から第9条の規定に準じて手続を行うものとする。

   第6章 補修の確認及び補修の完了等後の輸送役務終了確認

 (補修の確認)

第14条 輸送役務終了確認官は、補修完了確認指令書(別記様式第8号)により補修の完了の確認の指令を受けた場合には、補修の完了の確認を行った後、補修完了確認調書(別記様式第8号)を作成し、輸入課長に送付するものとする。

 (補修の完了及び金銭賠償後の輸送役務終了確認)

第15条 輸送役務終了確認官は、補修の完了及び金銭賠償後の輸送役務終了確認指令(別記様式第1号)を受けた場合は、異常梱包調査報告書及び補修完了確認調書又は金銭賠償の支払を証する書類により輸送役務の終了を確認の上、輸入課長に輸送役務終了確認調書(別記様式第1号)を送付するものとする。

   第7章 保留物品に対する受領検査

 (判定基準)

第16条 受領検査官は、検査指令書(別記様式第9号)により保留物品に関する受領検査の指令を受けた場合には、次の各号に定める基準により合否の判定を行う。

(1) 保留物品が保留と判定される理由となった品目の不一致、損傷、発錆、耐用期間切れ、欠品、不足等の状態が交換、補修、補充等により解消されたと認められる書類を確認した場合には、保留を解除し、合格とする。

(2) 保留物品が保留と判定される理由となった品目の不一致、損傷、発錆、耐用期間切れ、欠品、不足等の状態は解消されていないが、当該保留物品に対する代金は不要との書類を確認した場合には、保留を解除し、不合格とする。

(3) 保留物品が保留と判定される理由となった品目の不一致、損傷、発錆、耐用期間切れ、欠品、不足等の状態は解消されていないが、契約条件により是正措置を要求できないとの書類を確認した場合には、保留を解除し、合格とする。

(4) 過剰となっていた保留物品を返還したとの書類を確認した場合には、保留を解除して、不合格とする。

(5) 過剰となっていた保留物品について、返還することなく、当該保留物品に対する代金は不要との書類を確認した場合には、保留を解除し、合格とする。

(6) 前各号の場合以外で、保留とする必要がなくなったときには、保留を解除し、不合格とする。

 (検査調書の作成及び送付)

第17条 受領検査官は、前条に規定する受領検査を完了した場合には、検査調書(別記様式第9号)を作成し、輸入課長に送付するものとする。